新着情報
- 2016年6月1日
- 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)
一定の危険有害性のある化学物質(640物質)について
1.事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務づけられました。
<リスクアセスメントとは>
化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への 危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を 検討することをいいます。
<対象となる事業場は>
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行う すべての事業場が対象となります。 製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、 さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクが あります。
<リスクアセスメントの実施義務の対象物質>
事業場で扱っている製品に、対象物質が含まれているかどうか確認しましょう。
対象は安全データシート(SDS)の交付義務の対象である640物質です。 640物質は以下のサイトで公開されています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
<出展:厚生労働省資料>
http://www.mhlw.go.jp/ - 2015年10月21日
- 水質汚濁防止法施行規則の一部改正及び排水基準を定める省令 の一部改正
○ 平成26年11月、トリクロロエチレンについて、公共用水域の水 質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質 汚濁に係る環境基準の基準値が変更された。 (0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更)
○ これを受け、トリクロロエチレンの排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の水質の浄 化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lとする(水 質汚濁防止法施行規則の一部改正)。
<経過措置>>
新基準の適用時期 本改正省令に基づくトリクロロエチレンの新排水基準は、本改 正省令施行日以後に新たに特定事業場となる事業場には、施行後 直ちに適用されるが、本改正省令施行の際現に特定施設を設置(設
置の工事をしているものを含む。)している特定事業場について は、本改正省令施行の日から6月間(水質汚濁防止法施行令(昭 和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設を設置している特定事
業場については1年間)は適用せず、従前の排水基準が適用され ることとする。
<出展:環境省報道発表資料>
http://www.env.go.jp/press/101451.html
- 2014年11月1日
- 特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加)
*クロロホルムほか9物質 = クロロホルム・四塩化炭素・
1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ジクロロメタン・スチレン・ 1,1,2,2-テトラクロロエタン・テトラクロロエチレン・
トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン
サポート情報(FAQ)
環境測定関連
Q.水を分析して欲しいのですが送付は可能ですか?
A.分析項目にもよりますが、弊社より容器をお送りし採取していただいたあと
保冷等の宅配便で送り返して頂くなどの対応も受けたまわれます。
詳細は お気軽にお問い合わせください。
応用分析関連
Q.異物分析はどれくらい費用が掛かりますか?
A.使用する分析機器、内容により数万円〜数十万円と幅が大きくかわります。
お話をお伺いし、最適な分析内容・方法と費用をご提案させていただきます。